土日に強制出社日を設定して、出社できない場合には有給休暇扱いにすると宣告し、強制的に有給休暇を取らせるのは不当かどうか

土日に強制出社日を設定して、出社できない場合には有給休暇扱いにすると宣告し、強制的に有給休暇を取らせることは、労働基準法や労働契約、企業のルールに反することになります。このような行為は、労働条件を不当に拘束する「強制労働」や「労働時間の偽装」などとして、法的に問題がある可能性があります。

労働基準法においては、労働者に必要な休息を確保するため、1週間の所定労働時間を週40時間、1日の所定労働時間を8時間とすることが定められています。また、法律により定められた休日は、労働者に対して出勤を命じることはできません。土日に出社を指示し、それが法律により定められた休日の場合、労働基準法に違反することになります。

また、労働基準法においては、有給休暇は、事前に労働者の申出があった場合に、企業が許可することができるものとされています。有給休暇を取得するためには、労働者が事前に申し出を行い、企業からの許可を得る必要があります。

2023/06/10現在 AI生成


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