労働基準法上、退職、解雇は何日前に互いに通知する必要がありますか

労働基準法によると、通常の解雇・退職においては、事前に互いに通知する必要があります。ただし、通知期間は解雇・退職の原因によって異なります。

解雇に関しては、懲戒解雇の場合は、懲戒事由が明らかになった次第で速やかに解雇が可能です。一方、裁判所が判決を言い渡した場合は、判決が確定した日から14日以内に通知する必要があります。

退職に関しては、雇用契約によって異なりますが、原則として30日前程度の通知が一般的です。ただし、やむを得ない事由(病気や家族の介護など)がある場合は、十分な理由があれば短い通知期間でも問題ありません。

注意点として、雇用契約書に退職・解雇に関する特別な規定がある場合もありますので、契約書を確認することも大切です。

解雇通告の適切な通知期間は、解雇の原因によって異なります。懲戒解雇の場合は、懲戒事由が明らかになった時点ですぐに解雇することが可能です。一方、解雇が判決に基づく場合は、判決が確定した日から14日以内に通知する必要があるとされています。その他の解雇の場合には、雇用契約書に特別な規定がない限り、原則として最低でも30日前程度の通知期間を確保することが望ましいとされています。ただし、解雇の原因や状況によっては十分な理由がある場合には、短い通知期間でも問題はありません。

2023年6月11日現在 AI生成


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